俳句ポスト365 ロゴ

DIARY

当サイト基礎知識 自分の俳句を自分のブログで紹介したい

2025.12.17ご質問

日頃より俳句ポスト365をご利用いただき、誠にありがとうございます。いただいた質問への回答を掲載します。

※俳句ポスト365へのご質問について個別の返信は致しかねます。予めご了承ください。いただいたご質問等は運営の参考にさせていただきます。
--------------------------------
【Q1】
俳句ブログを書いています。投句した後にその句を自分の俳句プログに掲載するのは可能でしょうか? ただ自己流で書いていますので良し悪しが分からないので投句してみたいのですが……。あくまで投句の結果の掲載です。二重投句になるでしょうか?

【A1】
選者の選句が完了し結果発表が全て公開されたあとに、ご自身の俳句をブログで紹介することは問題ないと考えます。

俳句ポスト365では「未発表」が条件のうちの一つです。一般的には「不特定多数の目にふれる場に発表されたもの」が発表句と見なされるため、選句の前・結果発表の前にブログで発表された作品は、投句の条件を満たしていないということになります。

「既発表・未発表」についての質問が旧俳句ポストでも度々届いていました。旧俳句ポストより、夏井いつきさんの回答を引用します。参考にしてください。

■未発表句については、様々な解釈がありますが、一般的には「不特定多数の目にふれる場に発表されたもの」が発表句と見なされます。ですから、雑誌・新聞等で活字になったものは勿論、テレビ・ラジオ・サイトなどで発表されたものは、全てアウトです。各種の俳句大会で入賞したものも当然発表句になります。自分がツイッターなどでつぶやくものも、不特定多数の目に止まるはずですから、応募する意思がある場合は不用意に俳句をつぶやかないほうがいいですね。『俳句ポスト365』に掲載されたものは、全て発表句です。何曜日であろうが関係ありません。勿論、ボツになったものは不特定多数の目には触れていませんので、未発表句です。/夏井いつき


--------------------------------
【Q2】
入選した句を自身のBlogで紹介して、良いのでしょうか? 入選句の著作権は松山市にある、と言うことは具体的には自身のBlogで紹介出来ないということですか? 法律的な言い回しが良く判断、出来ないので教えてください。

【A2】
当サイトに掲載された作品の著作権は、松山市及び著作者へ帰属します。掲載された作品については、松山市と作者が共同で所有するという認識です。松山市と「著作者」である作者に帰属します。帰属とは、「その所有となること」です。
結果発表後に、ご自身の入選句をご自身(作者本人)が判断してブログで紹介することは、問題ないと考えます。
なお、当サイトに掲載された作品は、松山市のHPや松山市の広報媒体(テレビ・広報紙など)などに使用する場合があります。あらかじめご了承の上で、ご投句をお願いいたします。
当サイトの〈よくあるご質問〉では〈Q.投句した作品を、俳句コンテストへ応募しても良いでしょうか。〉に対して以下の内容で回答しています。参考にしてください。

【著作権の取扱いについて】
投句された作品の著作権については、下記のとおりです。
〇掲載された作品
当サイトに掲載された作品の著作権は、松山市及び著作者へ帰属します。
応募予定のコンテスト・大会の募集要項に注意してください。
掲載された作品はサイトに掲載する以外でも、松山市のHPや松山市の広報媒体(テレビ・広報紙など)などに使用する場合があります。
〇未掲載の作品
当サイトに投稿したが、掲載されていない作品の著作権は、著作者へ帰属します。
不特定多数の目には触れていないため、未発表句の扱いとなります。
当サイトとしては、不特定多数の目に触れていない未発表句について、他の俳句コンテストに応募することは問題ないと考えます。
応募の際は、俳句コンテストの募集要項の記載にご注意ください。

--------------------------------
今後共、俳句ポスト365をご愛顧の程よろしくお願いいたします。

カテゴリー

月別アーカイブ

投句はこちら